(官庁施設防災対策官) 第六十条の二 営繕部に、官庁施設防災対策官一人を置く。2官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事に関する事務のうち、防災対策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十条の二を開く ↗