条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第六十条 (官庁施設管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(官庁施設管理官)

第六十条

営繕部に、官庁施設管理官一人を置く。

2官庁施設管理官は、命を受けて、国家機関の建築物の保全に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第六十条(官庁施設管理官)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(設備技術対策官) 地方整備局組織規則 目次 第六十条の二(官庁施設防災対策官) →