(官庁施設管理官) 第六十条 営繕部に、官庁施設管理官一人を置く。2官庁施設管理官は、命を受けて、国家機関の建築物の保全に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗