(設備技術対策官)
第五十九条
営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、設備技術対策官一人を置く。
2設備技術対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一営繕工事のうち設備工事に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、設備技術対策官一人を置く。
2設備技術対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。