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地方整備局組織規則 第五十八条の二 (営繕品質管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(営繕品質管理官)

第五十八条の二

営繕部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、営繕品質管理官一人を置く。

2営繕品質管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

  1. 営繕工事に係る入札及び契約の制度の技術的事項に関する事務で高度な技術を要するものに係る企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 営繕工事に係る積算基準に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

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