(営繕調整官) 第五十八条 関東地方整備局の営繕部に、営繕調整官一人を置く。2営繕調整官は、命を受けて、営繕部の所掌事務に関する重要事項についての調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗