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地方整備局組織規則 第五十七条 (営繕調査官)
平成十三年国土交通省令第二十一号
府省令
(営繕調査官)
第五十七条
営繕部に、営繕調査官一人を置く。
2
営繕調査官は、命を受けて、営繕部の所掌事務の一部を整理する。
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