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地方整備局組織規則 第五十七条 (営繕調査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(営繕調査官)

第五十七条

営繕部に、営繕調査官一人を置く。

2営繕調査官は、命を受けて、営繕部の所掌事務の一部を整理する。

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