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地方整備局組織規則 第五十六条 (営繕特別事業管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(営繕特別事業管理官)

第五十六条

関東地方整備局の営繕部に、営繕特別事業管理官一人を置く。

2営繕特別事業管理官は、営繕部の所掌事務のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の移転その他の再配置に関する事務を整理する。

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