(土砂処分管理官)
第五十五条の十五
北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。
2土砂処分管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄工事に伴い発生する土砂の処分に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を整理する。
北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、土砂処分管理官一人を置く。
2土砂処分管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄工事に伴い発生する土砂の処分に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を整理する。