(補償管理官)
第五十五条の十四
関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。
2補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
関東地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、補償管理官一人を置く。
2補償管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。