(東京国際空港対策官) 第五十五条の十三 関東地方整備局の港湾空港部に、東京国際空港対策官一人を置く。2東京国際空港対策官は、命を受けて、東京国際空港に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する事務で重要事項に関するものを整理する。 e-Gov法令検索で第五十五条の十三を開く ↗