(品質検査官)
第五十五条の十二
港湾空港部に、品質検査官一人を置く。
2品質検査官は、次に掲げる工事に関する検査を行う(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
- 一港湾等の整備及び保全に関する工事
- 二国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事
- 三空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事
港湾空港部に、品質検査官一人を置く。
2品質検査官は、次に掲げる工事に関する検査を行う(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。