(港政調整官)
第五十五条の十一
港湾空港部に、港政調整官一人を置く。
2港政調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに港湾空港部の所掌に属する港湾等及び空港等に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
港湾空港部に、港政調整官一人を置く。
2港政調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等に関する管理その他の特定事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整並びに港湾空港部の所掌に属する港湾等及び空港等に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。