(港湾高度利用調整官)
第五十五条の十
港湾空港部に、港湾高度利用調整官一人を置く。
2港湾高度利用調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾及び港湾に係る海岸の利用に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(港湾情報化推進官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
港湾空港部に、港湾高度利用調整官一人を置く。
2港湾高度利用調整官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾及び港湾に係る海岸の利用に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(港湾情報化推進官の所掌に属するものを除く。)を整理する。