(港湾情報化推進官) 第五十五条の九 港湾空港部に、港湾情報化推進官一人を置く。2港湾情報化推進官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する港湾等の整備、利用、保全及び管理に関する情報化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十五条の九を開く ↗