(事業継続計画官) 第五十五条の八 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、事業継続計画官一人を置く。2事業継続計画官は、港湾空港部の所掌事務に関する事業継続計画に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十五条の八を開く ↗