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地方整備局組織規則 第五条 (総務部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(総務部の所掌事務)

第五条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 表彰に関すること。
  4. 局長の官印及び局印の保管に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 公文書類の審査に関すること。
  7. 情報の公開に関すること。
  8. 地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 機構及び定員に関すること。
  10. 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  11. 十一
    地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  13. 十三
    財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  14. 十四
    職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(用地部の所掌事務の特例)

用地部は、第十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

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