(総務部の所掌事務)
第五条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三表彰に関すること。
- 四局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六公文書類の審査に関すること。
- 七情報の公開に関すること。
- 八地方整備局の保有する個人情報の保護に関すること。
- 九機構及び定員に関すること。
- 十経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十一地方整備局の行う入札及び契約に関すること(港湾空港部の所掌に属するものを除く。)。
- 十二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十三財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定及び自動車安全特別会計の空港整備勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十四職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、地方整備局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。