(災害対策マネジメント室) 第四条の七 各地方整備局に、それぞれ災害対策マネジメント室を置く。2災害対策マネジメント室は、緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四条の七を開く ↗