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地方整備局組織規則 第四条の七 (災害対策マネジメント室)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(災害対策マネジメント室)

第四条の七

各地方整備局に、それぞれ災害対策マネジメント室を置く。

2災害対策マネジメント室は、緊急災害対策派遣隊に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

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