(総括調整官)
第十三条
総務部に、総括調整官二人を置く。
2総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
総務部に、総括調整官二人を置く。
2総括調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。
建設産業第二課は、第八十三条の三各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部及び建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。