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地方整備局組織規則 第十四条 (調査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(調査官)

第十四条

総務部に、調査官一人を置く。

2近畿地方整備局においては、前項の規定にかかわらず、総務部に、調査官二人を置く。

3調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務の一部を整理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(用地企画課の所掌事務の特例)

用地企画課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

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