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地方整備局組織規則 第十五条 (人事計画官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(人事計画官)

第十五条

総務部に、人事計画官一人を置く。

2人事計画官は、職員管理に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

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(震災対策調整官の設置期間の特例)

第三十二条の震災対策調整官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

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