(人事企画官)
第十六条
総務部に、人事企画官一人を置く。
2人事企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する機密、職員の人事並びに教養及び訓練並びに定員に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
総務部に、人事企画官一人を置く。
2人事企画官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する機密、職員の人事並びに教養及び訓練並びに定員に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第百三十六条の建設専門官のうち十九人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
2第百三十六条の建設専門官(前項に規定するものを除く。)のうち七人は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
3第百三十六条の建設専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち六人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
4第百三十六条の建設専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち十一人は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
5第百三十六条の建設専門官(前四項に規定するものを除く。)のうち八人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。