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地方整備局組織規則 第十七条 (用地官の設置期間の特例)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(用地官の設置期間の特例)

第十七条

第百三十九条の用地官のうち一人は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。

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