(港湾空港部の所掌事務)
第十条
港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
- 二航路の整備、保全及び管理に関すること。
- 三国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
- 四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
- 五港湾内の運河に関すること。
- 六港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
- 八空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。