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地方整備局組織規則 第十条 (港湾空港部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(港湾空港部の所掌事務)

第十条

港湾空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
  2. 航路の整備、保全及び管理に関すること。
  3. 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
  4. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
  5. 港湾内の運河に関すること。
  6. 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
  8. 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。

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(計画・建設産業課の所掌事務の特例)

計画・建設産業課は、第八十一条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。

2計画・建設産業課は、第八十一条各号及び前項に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(用地部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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