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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第二十三条 (登録簿)

平成十二年法律第八十七号法律
(登録簿)

第二十三条

都道府県知事は、その管轄区域における大深度地下の使用の認可に関する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)を調製し、公衆の閲覧に供するとともに、請求があったときはその写しを交付しなければならない。

2登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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