(登録簿)
第二十三条
都道府県知事は、その管轄区域における大深度地下の使用の認可に関する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)を調製し、公衆の閲覧に供するとともに、請求があったときはその写しを交付しなければならない。
2登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
都道府県知事は、その管轄区域における大深度地下の使用の認可に関する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)を調製し、公衆の閲覧に供するとともに、請求があったときはその写しを交付しなければならない。
2登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。