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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第二十四条 (使用の認可の拒否)

平成十二年法律第八十七号法律
(使用の認可の拒否)

第二十四条

国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請に係る事業者に文書で通知しなければならない。

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