(使用の認可の拒否) 第二十四条 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請に係る事業者に文書で通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗