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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第二十六条 (占用の許可等の特例)

平成十二年法律第八十七号法律
(占用の許可等の特例)

第二十六条

前条の規定に基づく認可事業者による事業区域の使用については、道路法、河川法その他の法令中占用の許可及び占用料の徴収に関する規定は、適用しない。

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