(使用の認可に基づく地位の承継) 第二十七条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他認可事業者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該認可事業者が施行する事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた使用の認可に基づく地位を承継する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗