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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十二年法律第八十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「大深度地下」とは、次の各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。

  1. 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ
  2. 当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ

2この法律において「事業者」とは、第四条各号に掲げる事業を施行する者であって大深度地下の使用を必要とする者をいう。

3この法律において「事業区域」とは、大深度地下の一定の範囲における立体的な区域であって第四条各号に掲げる事業を施行する区域をいう。

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