(建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)
第一条
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。