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地すべり等防止法 第二十七条 (地すべり防止区域の管理に要する費用の負担原則)

昭和三十三年法律第三十号法律
(地すべり防止区域の管理に要する費用の負担原則)

第二十七条

地すべり防止工事の施行及び標識の設置その他地すべり防止区域の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県の負担とする。

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