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地すべり等防止法 第四十九条 (報告の徴収)
昭和三十三年法律第三十号
法律
(報告の徴収)
第四十九条
主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
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この条文を参照している条文
地すべり等防止法施行令 第17条
← 第四十八条(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)
地すべり等防止法 目次
第五十条(裁定の申請) →