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地すべり等防止法 第四十九条 (報告の徴収)

昭和三十三年法律第三十号法律
(報告の徴収)

第四十九条

主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

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