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地すべり等防止法 第二十五条 (立退の指示)

昭和三十三年法律第三十号法律
(立退の指示)

第二十五条

都道府県知事又はその命じた職員は、地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める区域内の居住者に対し避難のために立ち退くべきことを指示することができる。この場合においては、都道府県知事又はその命じた職員は、直ちに、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。

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