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地すべり等防止法 第三十九条 (収入の帰属)
昭和三十三年法律第三十号
法律
(収入の帰属)
第三十九条
負担金及び
前条第二項
の延滞金は、当該都道府県知事の統括する都道府県に帰属する。
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この条文が参照している条文
第38条
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