条文くん法令検索 AIに質問する

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第三条 (定義)

平成二十五年法律第八十一号法律
(定義)

第三条

この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて次に掲げるエネルギー源(次項において「再生可能エネルギー源」という。)を変換して得られる電気をいう。

  1. 太陽光
  2. 風力
  3. 水力
  4. 地熱
  5. バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)
  6. 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして主務省令で定めるもの

2この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

3この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう。

  1. 農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号及び次号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)及び開発して農地又は採草放牧地(以下「農用地」という。)とすることが適当な土地
  2. 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地及び次号に規定する林地を除く。)
  3. 木竹の集団的な生育に供される土地(主として農用地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下この号及び次項において「林地」という。)及び林地とすることが適当な土地
  4. 再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業の健全な発展に資するものとして農林水産省令で定める施設(以下「農林漁業関連施設」という。)の用に供される土地及び開発して再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業関連施設の用に供されることが適当な土地で農山漁村にあるもの(前三号に掲げる土地を除く。)
  5. 前各号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地

4この法律において「農林地」とは、農用地及び林地をいい、「漁港」とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第三条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(基本理念) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 目次 第四条(基本方針) →