(農林漁業関連施設)
第一条
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一農業用施設
- 二林業用施設
- 三漁業用施設
- 四計画作成市町村の区域内において生産された農林水産物(以下この条において「区域内農林水産物」という。)及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品を主たる原材料とする製品を製造するための施設
- 五主として区域内農林水産物又はその加工品を販売するための施設
- 六区域内農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店
- 七農林漁業の体験のための施設
- 八前各号に掲げる施設に附帯する施設