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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十八条 (漁港台帳に記載すべき事項等)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港台帳に記載すべき事項等)

第十八条

漁港台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 漁港の名称、種類、所在地及び区域
  2. 漁港施設の種類、名称、所在地、構造及び規模又は能力
  3. 漁港施設の所有者及び管理者
  4. 漁港施設の建設又は取得の年月日
  5. 漁港施設の建設又は取得の価格
  6. その他漁港の維持管理上必要な事項

2漁港台帳の様式は、農林水産大臣が告示で定める。

3漁港台帳には、農林水産大臣が告示で定める図面を添付しなければならない。

4漁港管理者は、第一項の漁港台帳の記載事項に変更があつたときは、変更に係る事項をその都度当該漁港台帳に記載しなければならない。

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