条文くん法令検索 AIに質問する

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十九条 (漁港台帳の備付け及び閲覧)

昭和二十六年農林省令第四十七号府省令
(漁港台帳の備付け及び閲覧)

第十九条

漁港管理者は、漁港台帳をその事務所に備えて置き、関係者の請求があつた場合には、これをその閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則第十九条(漁港台帳の備付け及び閲覧)について教えてください」と聞く
← 第十八条(漁港台帳に記載すべき事項等) 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次 第二十条(漁港施設の処分等の許可申請) →