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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十九条 (漁港台帳の備付け及び閲覧)
昭和二十六年農林省令第四十七号
府省令
(漁港台帳の備付け及び閲覧)
第十九条
漁港管理者は、漁港台帳をその事務所に備えて置き、関係者の請求があつた場合には、これをその閲覧に供しなければならない。
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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 目次
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