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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第四条

昭和四十三年政令第百九十八号政令

第四条

第十一条の規定により国が貸し付け、又は法定賃貸地と交換することができる国有地は、国有財産法第三条第三項に規定する普通財産である国有地とする。

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