条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令
› 第四条
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第四条
昭和四十三年政令第百九十八号
政令
第四条
法
第十一条
の規定により国が貸し付け、又は法定賃貸地と交換することができる国有地は、国有財産法
第三条第三項
に規定する普通財産である国有地とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第11条
国有財産法 第3条
この条文を参照している条文
第2条
← 第三条
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 目次
第五条(土地の使用についての公示方法) →