(土地の使用についての公示方法) 第五条 法第十二条第二項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法)で行なうものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗