(使用の期間)
第六条
法第十二条第三項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、硫黄島及び南鳥島に存する飛行場及びロラン局の用に供されている土地にあつては法の施行の日から五年、その他の施設又は工作物の用に供されている土地にあつては法の施行の日から三年とする。
法第十二条第三項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、硫黄島及び南鳥島に存する飛行場及びロラン局の用に供されている土地にあつては法の施行の日から五年、その他の施設又は工作物の用に供されている土地にあつては法の施行の日から三年とする。