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地方財政法 第二十七条の四 (市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

昭和二十三年法律第百九号法律
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第二十七条の四

市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

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