(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費) 第二十七条の四 市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗