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地方財政法 第二十七条の三 (都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

昭和二十三年法律第百九号法律
(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)

第二十七条の三

都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。

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