(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費) 第二十七条の三 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗