(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
平成十二年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第七条の適用については、同条中「地方財政再建促進特別措置法施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百十二号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第四条の規定による改正前の地方財政再建促進特別措置法施行令」と、「地方自治法第二百八十二条第二項に規定する条例で定める割合」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十一の規定に基づき都の条例で定める一定の割合」と、「「地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項」とあるのは「「第二百十条の十三第一項」と、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」と、「読み替えられた地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項」」とあるのは「読み替えられた地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項」と、「同令第二百十条の十」とあるのは「地方自治法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十」」とする。