(総合区出納員その他の総合区会計職員)
第百七十四条の四十八の六
総合区会計管理者の事務を補助させるため総合区出納員その他の総合区会計職員を置くことができる。
2第百七十四条の四十四第二項から第四項までの規定は、総合区出納員その他の総合区会計職員について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「区会計管理者」とあるのは、「総合区会計管理者」と読み替えるものとする。
総合区会計管理者の事務を補助させるため総合区出納員その他の総合区会計職員を置くことができる。
2第百七十四条の四十四第二項から第四項までの規定は、総合区出納員その他の総合区会計職員について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「区会計管理者」とあるのは、「総合区会計管理者」と読み替えるものとする。