条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十四条の四十四 (区出納員その他の区会計職員)

昭和二十二年政令第十六号政令
(区出納員その他の区会計職員)

第百七十四条の四十四

区会計管理者の事務を補助させるため区出納員その他の区会計職員を置くことができる。

2区出納員その他の区会計職員は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。

3区出納員は、区会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の区会計職員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

4指定都市の市長は、区会計管理者をしてその事務の一部を区出納員に委任させ、又は当該区出納員をして更に当該委任を受けた事務の一部を区出納員以外の区会計職員に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十四条の四十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十四条の四十四(区出納員その他の区会計職員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十四条の四十三 地方自治法施行令 目次 第百七十四条の四十五(区の選挙管理委員及び補充員) →