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地方自治法施行令 第百七十四条の四十三

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の四十三

区会計管理者は、指定都市の会計管理者の命を受け、当該区に係る会計事務をつかさどる。

2指定都市の市長は、区会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該指定都市の市長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

3指定都市の市長は、会計管理者の事務の一部を区会計管理者に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

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