(総合区会計管理者)
第百七十四条の四十八の五
総合区に総合区会計管理者一人を置く。
2第百七十四条の四十二第二項から第四項まで及び第百七十四条の四十三の規定は、総合区会計管理者について準用する。この場合において、第百七十四条の四十二第三項中「区長」とあるのは、「総合区長」と読み替えるものとする。
総合区に総合区会計管理者一人を置く。
2第百七十四条の四十二第二項から第四項まで及び第百七十四条の四十三の規定は、総合区会計管理者について準用する。この場合において、第百七十四条の四十二第三項中「区長」とあるのは、「総合区長」と読み替えるものとする。