(区会計管理者)
第百七十四条の四十二
指定都市の区(以下この章において「区」という。)に区会計管理者一人を置く。
2区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。
3指定都市の市長、副市長、会計管理者若しくは監査委員又は当該区の区長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、区会計管理者となることができない。
4区会計管理者は、前項に規定する関係を生じたときは、その職を失う。
指定都市の区(以下この章において「区」という。)に区会計管理者一人を置く。
2区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。
3指定都市の市長、副市長、会計管理者若しくは監査委員又は当該区の区長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、区会計管理者となることができない。
4区会計管理者は、前項に規定する関係を生じたときは、その職を失う。