条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十四条の四十二 (区会計管理者)

昭和二十二年政令第十六号政令
(区会計管理者)

第百七十四条の四十二

指定都市の区(以下この章において「区」という。)に区会計管理者一人を置く。

2区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。

3指定都市の市長、副市長、会計管理者若しくは監査委員又は当該区の区長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、区会計管理者となることができない。

4区会計管理者は、前項に規定する関係を生じたときは、その職を失う。

e-Gov法令検索で第百七十四条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十四条の四十二(区会計管理者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十四条の四十一(関与の特例) 地方自治法施行令 目次 第百七十四条の四十三 →