(関与の特例)
第百七十四条の四十一
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされている水道法第三十六条の規定による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関する規定は適用せず、又は同令第十四条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされている同法第十条第一項の規定による都道府県知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。
指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされている水道法第三十六条の規定による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関する規定は適用せず、又は同令第十四条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされている同法第十条第一項の規定による都道府県知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。