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地方自治法施行令 第百七十四条の四十 (屋外広告物の規制に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(屋外広告物の規制に関する事務)

第百七十四条の四十

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

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