(屋外広告物の規制に関する事務)
第百七十四条の四十
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。